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寄附について
寄附について
寄附について
公立大学法人静岡社会健康医学
大学院大学への寄附について
寄附の目的
皆様からの寄附金は、次のような用途に活用させていただきます。
区分 内容
大学の支援 教育活動等、地域貢献活動、学習環境の整備、大学の運営に要する経費等
修学支援事業 経済的理由により修学が困難な学生の支援
学生又は不安定な雇用状態にある研究者の雇用及び研究への支援奨学寄附金学術研究の推進
奨学寄附金 学術研究の推進
寄附の手続き
point寄附金額
3000円以上から
point寄附申込み
下記問い合わせ先まで、メール、電話等にてご連絡下さい。
申込様式に記入し、メール、FAXにて送付いただいても構いません。

申込様式

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問い合わせ先
〒420-0881 静岡県静岡市葵区北安東4丁目27番2号
静岡社会健康医学大学院大学 総務経理課
point寄附金の振込み
下記の口座にお振り込み下さい。
振込先口座
三井住友銀行 静岡支店 普通預金 4070646
公立大学法人静岡社会健康医学大学院大学基金口理事長宮地良樹
コウリツダイガクホウジンシズオカシヤカイケンコウイガクダイガクインダイガクキキングチリジチヨウミヤチヨシキ
point受領書の発行について
入金を確認しましたら、寄附金受領証明書(※)を送付いたします。
※税控除のために必要です
税法上の優遇措置について
point個人の場合
<所得税(所得控除)>
2千円を超える部分については、その超えた金額が当該年の所得から控除されます。
ただし、寄付金の額が総所得金額の40%を超える場合は、40%を限度とします。
<地方税(個人住民税の税額控除)>
お住まいの都道府県・市町村の条例で、静岡社会健康医学大学院大学への寄附金が税額控除の対象に指定されている場合には、都道府県民税・市町村民税の寄附金税額控除が受けられます(静岡県以外にお住まいの方は、お住まいの都道府県の税務担当にお問い合わせください)。
point法人の場合
寄附金の全額を損金算入できます(法人税法第37条第3項第2号)。
point優遇措置を受ける手続き
・所轄の税務署へ所得税の確定申告書を提出してください。
 この場合、改めて市町村において住民税の申告を行う必要はありません。
・税務署への確定申告をしないで、住所地の市区町村で住民税の寄附金税額控除だけの手続を行うことも可能です。
 この場合、所得税の控除は受けられませんのでご注意ください。
・いずれの場合にも本学が交付した寄附金受領証明書が必要ですので、紛失されることのないように大切に保管してください。
 詳細は、お住まいの都道府県・市区町村にお問い合わせください。
個人情報保護法方針
ご寄附に伴って本学が取得した寄附者様の個人情報につきましては、本学からの「寄附金受領証明書」などの送付のほか、所管庁への報告または寄附者様にご連絡する必要がある場合にのみ利用します。
本学は、個人情報保護法に基づき個人情報の適正な管理のために必要な措置を講じています。
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